妊娠したらもらえるお金一覧|知らないと損!妊娠・出産でもらえる給付金・助成金まとめ【2026年最新版】
PROFILE
1 妊娠・出産したらもらえるお金の一覧
2 妊娠中にもらえるお金
3 出産時にもらえるお金
4 自営業・フリーランスの人がもらえるお金
5 妊娠・出産・育児に関する主な申請手続き
6 妊娠したらもらえるお金に関するよくある疑問
妊娠・出産したらもらえるお金の一覧
妊娠が分かってから出産までの間には、定期的な妊婦健診(妊婦健康診査)があります。妊婦健診や出産にかかる費用は、基本的に公的健康保険の対象外のため、全額自己負担となり、費用面での負担が大きくなります。
こうした負担をカバーするための助成金や補助金もたくさんありますが、支給先や支給条件が異なるため、まずは対象となる人が多いものを一覧にまとめました。

この他に、行政によっては妊娠が分かった段階で申請することによって給付金がもらえたり、市区町村の定める保健師や助産師との面談を受けることで商品券がもらえたりという支援を設けているケースがあります。なお、双子以上の多胎児の場合は、出産した人数分の出産育児一時金が支給されます。
妊娠中にもらえるお金
妊娠中にもらえるお金について詳しく説明します。
妊婦健康診査費助成(自治体)
医師によって妊娠認定がされると、母子手帳(母子健康手帳)の交付対象となります。母子手帳は市区町村の役所で妊娠届を出すことで交付されます。妊婦健康診査費助成は、この妊娠届を出すことで、妊婦健診受診のための補助券として交付され、費用の一部または全額が助成されるものです。
ただし、里帰り出産のように、妊婦健診を住民票のある地域外で受ける場合には、この補助券が使用できないことがあります。一般的にはそのようなケースでも、一度全額自己負担で支払い、後からお住まいの自治体に申請することで同じ内容の補助が受けられる仕組みになっています。
医療費控除対象になるケース(つわり・切迫早産等)
原則として妊娠や出産の費用は医療費控除の対象にはなりません。ただし、治療や診療にあたるものは医療費控除の対象となります。例えばつわりや切迫早産による診察や入院もこれに含まれます。つわりや切迫早産では長期的な入院が必要になることもあり、その場合、費用負担も高額になってしまいます。年間の医療費の合計が10万円、または所得の5%を超えた場合は、忘れずに医療費控除の申請をしましょう。
出産時にもらえるお金
次に、出産時にもらえるお金の詳細を説明します。
出産育児一時金(50万円)
出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために、健康保険から支給される給付金です。そのため、会社の健康保険や国民健康保険に加入している全ての人が対象です。原則として、赤ちゃん一人につき50万円が支給されます。
本来は一度全額自己負担で支払いをしてから給付申請をすることでもらえるものですが、直接支払制度という制度を利用できる病院が増えています。これは、入院・分娩時に同意書に署名することで、出産する医療機関が健康保険から直接一時金を受取ることになり、出産した当人は出産費用と一時金の差額だけを支払えばよいというものです。
出産手当金(給与の約3分の2)
出産手当金は、会社員や公務員等健康保険に加入している人が、出産のために仕事を休み、給与の支払いがない期間に受取れる給付金です。原則として、出産予定日の出産前42日間と出産後56日間(多胎の場合は異なる)が対象で、支給開始前12カ月の標準報酬月額の平均をもとに算出した日額のおよそ3分の2となります。出産後に申請するもので、会社を通して申請するケースも多いです。
育児休業給付金(雇用保険)
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した際に支給される給付金です。育休開始から6カ月間は賃金の67%、7カ月目以降は50%が支給されます。原則として、休業前に一定期間働いていることや、休業中の就業日数・収入に条件があります。保育所に入れない場合等は、支給期間が延長されることもあります。
児童手当(国)
児童手当は、子どもを養育している家庭の生活を支援するために、国が支給する手当です。原則として、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが対象で、子どもの年齢に応じて月額1万円〜1万5,000円(第3子以降は3万円)が支給されます。支給は年6回で、それぞれの前月分までの2カ月分が受け取れます。申請は出生後や転入時に市区町村で行います。
出産祝い金(自治体・企業)
出産祝い金は、出産を祝う目的で、自治体や企業が独自に支給する給付金です。自治体の出産祝い金は、一定額の現金や商品券、ポイント等で支給されることが多く、金額や条件は地域によって異なります。企業の場合は、福利厚生の一環として社員や配偶者の出産時に支給されます。いずれも国の制度ではないため、内容や有無は事前の確認が必要です。
自営業・フリーランスの人がもらえるお金
自営業やフリーランスの人は、会社員とは異なり、出産手当金や育児休業給付金は原則として対象外です。一方で、国民健康保険に加入していれば、出産時に出産育児一時金(原則50万円)を受取ることができます。また、児童手当や自治体独自の出産・子育て給付金は、就業形態に関係なく対象となります。妊婦健康診査費助成や、妊娠・出産に伴う医療費の医療費控除も利用可能です。制度内容や給付額は自治体によって異なるため、早めに住民票のある自治体で確認しておくことが大切です。
妊娠・出産・育児に関する主な申請手続き
妊娠や出産に関する補助金や助成金はそれぞれ申請時期や方法、申請先が異なるため煩雑になりがちです。妊娠してからの流れで整理しておきましょう。
妊娠届提出・母子手帳受領
妊娠が分かったら住民票のある市区町村に妊娠届を提出します。届出用紙は市区町村の窓口や医療機関で入手できます。手続き後、母子健康手帳が交付され、妊娠中から出産後までの健康状態や健診結果、予防接種の記録に使用します。同時に、妊娠・出産に関する各種助成制度の案内を受けるのが一般的です。
妊婦健診助成券受取
妊娠届を提出すると、妊婦健康診査費助成の受診券(助成券)が交付されます。これは妊娠中の定期健診費用の一部または全額を自治体が補助するもので、健診のたびに医療機関へ提出します。助成回数や金額は自治体によって異なり、標準的な健診以外の検査は自己負担が生じる場合もあります。
出産後、出生届提出・児童手当申請
出産後は、原則14日以内に市区町村へ出生届を提出します。同時に、児童手当の申請や健康保険への加入手続き、乳幼児医療費助成の申請等を行います。これらは期限を過ぎると支給開始が遅れることがあるため、出生届と同時にまとめて手続きを行うのが一般的です。
育児休業給付申請(勤務先経由)
育児休業給付金は、原則として勤務先を通じてハローワークへ申請します。育児休業開始後、会社が必要書類を提出し、2カ月ごとに支給申請が行われます。申請には雇用保険の加入期間や休業中の就業状況等の条件があり、手続きの流れや必要書類は事前に勤務先へ確認しておくと安心です。
妊娠したらもらえるお金に関するよくある疑問
妊娠したらもらえるお金に関するよくある疑問をまとめました。
無職でももらえるお金はありますか?
仕事をしていなくても、健康保険に加入していれば出産育児一時金(原則50万円)は受取れます。また、児童手当や妊婦健診費助成、自治体独自の出産・子育て給付金も、就業状況に関係なく対象となる制度です。一方で、出産手当金や育児休業給付金は、無職の場合は対象外となります。また、パートナーの扶養範囲内で働いている人は、パートナーが加入している健康保険の内容によって支給条件や金額等が異なる場合があります。
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?
出産手当金は、会社員等が出産前後に仕事を休んだ期間の所得補償として支給され、育児休業給付金は産後に育児休業を取得した期間が対象です。支給期間は重ならないため、出産手当金の終了後に育児休業給付金を受取る流れになります。
里帰り出産の場合、助成はどちらの自治体でもらえる?
原則は、住民票のある自治体です。
妊婦健診助成や出産・子育て関連の給付金は、住民票のある自治体が支給元となります。里帰り先の医療機関で健診や出産をした場合でも、後日申請により払戻しを受ける形が一般的です。事前に住民票のある自治体へ確認しておくと安心です。
